自動車税を払う季節がやってきた
5月2日、自動車税の納金期日となっている。
しかーし!持ち合わせがない。
急な出費が!っていう人のために
自動車税の納金と万が一、滞納してしまった場合の対処法をまとめてみた。
[adsense]
自動車税とは
自動車(軽自動車などを除く。)の所有に対して課税される財産税の一種ですが、
道路を使用することに対してその整備費などを負担していただく性格も持っています。
納める人
自動車の所有者。
ただし、割賦販売契約により購入した場合等で、
売主が所有権を留保しているときは、買主である使用者となります。
軽自動車などは市町村税となります。
納める額
自動車の種類や排気量などによって決まっています。
例えば、自家用乗用車の主なものは次のとおりです。
区分 税額(年額)
総排気量1,000cc以下
29,500円
総排気量1,000ccを超え1,500cc以下
34,500円
総排気量1,500ccを超え2,000cc以下
39,500円
総排気量2,000ccを超え2,500cc以下
45,000円
総排気量2,500ccを超え3,000cc以下
51,000円
総排気量3,000ccを超え3,500cc以下
58,000円
総排気量3,500ccを超え4,000cc以下
66,500円
車の排気量が大きいほど、地球温暖化ガスを排出するということで、地球にやさしくないので、
その分税金払って償えや!ボケ!ってことです。
こんなとき自動車税は月割りに
- 年度の中途で自動車を新規登録したとき
- 年度の中途で廃車したとき
- 年度の中途で所有者の変更登録をしたとき
月割り税額により下の計算式で算出した額を登録の際に納めていただきます。
自動車税の額=年税率×登録の翌月から3月までの月数÷12(100円未満切り捨て)
抹消登録した月の翌月以降分を月割り税額により下の計算式の額を減額(還付)します。
自動車税の額=年税率(納めた額)-{年税率×4月から抹消等をした月までの月数÷12(100円未満切り捨て)}
その年度分は4月1日現在の所有者に納める義務があります。新所有者は翌年度からとなります。
延滞金の計算方法は
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて納付金額
(1,000円未満の端数があるとき又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数全部又は全額を切り捨てる)
に年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、
年4.4%(平成19年))で計算した金額(100円未満の端数があるとき又は
その金額が1,000円未満である場合、
その端数全部又は全額を切り捨てる)
が適応され、徴収されます。
つまり、1000円になるまでは全額切捨て。
まぁそこはそんなに大切じゃないけど、
39500円の自動車税だと
39000円(1000円未満の金額は切り捨て)×0.044÷365日×30日=141円(最初の1か月)
39000円×0.146÷365日×56日 =873円
5月31日から86日後(8月25日)に1000円の延滞金がつきます。
つまり8月24日までに納めれば延滞金はつきません。
-まとめ1-
8月24日までは延滞金は付かない。
遅延した場合の支払い方法
※遅延した場合はコンビニ払い不可です。
最寄りの地域の税務署へゴーです。
納付書は
↓
その金融機関のとりまとめ金融機関へ
↓
市町村指定の金融機関へ
↓
市町村の会計担当課
↓
収納担当課
↓
1週間くらいかかる。
結論
貯蓄して払いましょう。
万が一滞納してしまう場合は8月24日までに支払えば
遅延金の上乗せはありません。
車検が迫っている方は有無を言わさずに払いましょう。
コメント