復興特別所得税とは
前回の記事で所得額別の住民税と所得税額について書きました。
そこで、
課税される所得×税率-控除額+復興特別所得税=所得税
という計算式を載せましたが、この「復興特別所得税」てなぁに?
って思った方多いと思います。
僕もそうです。
普通に毎月のサラリーを頂き、自動的に所得税と住民税が引かれているシステムでは、意識してあまり考えませんよね。
ということで、今回はこの復興特別所得税について書いていきます。
国税庁HPの復興特別所得税概要では…
【制度概要】
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布され、平成25年1月1日から施行されます。
このため、源泉徴収義務者の方は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、その合計額を国に納付していただくこととなります。
と明記されてます。
丁度年明けの2015年1月1日から施行される所得税です。
支払金額等 × 合計税率(%) = 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額
支払金額×合計税率がこの復興特別所得税額になるということですが、
上記の表のように、それぞれの税率が増加してますね。
10%⇒10.21%
15%⇒15.315%というように増加してます。
この復興特別所得税を簡単に言い換えれば、
復興するために国民全員で少しずつお金を出し合って早く復興されてこうね!
それは素晴らしいことだと思いますが、
ここでわからないのが、そもそも税率っていくらなの?
ってことですよね。
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所得税率まとめ
こちらでは、従来の所得税率と翌年平成27年からの所得税をまとめておきます。
平成19年分から平成26年分
こちらが平成26年分の税率一覧表となります。
平成27年分以降
こちらは平成27年以降の所得税率になります。
この表②で仮に年収が
500万円だったとします。
税率が20%なので、
100万円が所得税対象となりますが、
控除額が42万7500円あるので、
実際は57万円引かれます。
ここで、
復興特別所得税を加算した計算に変えると、
500万×0.242=121万円
121万円-控除額42万7500円=78万2500円となります。
つまりは、
復興特別所得税によって年収500万の人は従来よりも21万円ほど多く支払うこととなります。
来年からの年末調整は
給与等から源泉徴収する税額は、所得税と復興特別所得税の合計額となっておりますので、
年末調整も所得税と復興特別所得税の合計額で行います。
ということで、年末調整にも所得税とは別枠で復興特別所得税枠が出来て、合算の合計値での計算となるようですね。
writer:かみじょー
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