改正子ども・子育て支援法ってどう改正されるの?
改正子ども子育て支援法が改正案が4月から施行されるそうです。
さて子ども子育て支援法はどのように改正されたのでしょうか?
待機児童の保護者が住む市町村以外にある保育所への「越境」入所を促進することなどが柱。4月から施行される。
1.仕事・子育て両立支援事業の創設
〇 政府が事業所内保育業務を目的とする施設等の設置者に対する助成及び援助を行う事業(仕事・子育て両立支
援事業)を創設する。
注) 仕事・子育て両立支援事業については、全国的な事業主の団体の意見を聴きながら実施。
→まずは国として、事業所の地域内での「保育業務」を目的とする施設やその設置者に対して支援金など援助されることが決まりました。
待機児童については先日書きましたが、
【拡散希望!】独身の視点から見る「待機児童ゼロチャレンジ」 #taikijidou0challenge
結局、待機児童問題は、
・保育施設の不足
・保育関係の人員の不足
・立地問題
が大きくありました。
特に保育施設を設立するにはかなり大きなお金が必要となり、その一部を国や地方公共団体が援助していくという内容です。
2.事業主拠出金の率の引き上げ等
〇 一般事業主から徴収する拠出金(事業主拠出金)の対象事業に仕事・子育て両立支援事業を追加する。
注) 現行では、児童手当事業及び地域子ども・子育て支援事業のうち放課後児童クラブ、病児保育、延長保育の財源として厚生年金保険料等と
併せて徴収。
〇 事業主拠出金の率の上限を1,000分の1.5以内から1,000分の2.5以内に引き上げる。
※ その他、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)の一部改正(年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の歳出項目に仕事・子育て
両立支援事業費を追加する等)等を行う。
→次に事業主拠出金について
[aside type=”normal”]◯事業主拠出金について
「 子ども・子育て拠出金」とは、子育て支援のために充てられる税金のことです。
この拠出金は会社や事業主が、従業員の厚生年金を納めるときに、一緒に徴収されます。
また、社会保険料は雇用者側と従業員が折半ですが、この拠出金は雇用者側が全額を負担することになっています。[/aside]
これは今回で言うならば保育関係、子育て・育児関係で該当する事業にかかる税金ですが、こちらの上限を引き上げになるということですね。
詳しい資料はこちらになります。
結局改正子ども子育て支援法でどうなるの?
今回の改正子ども子育て支援法では、
事業者の負担が減るので、今後、保育園など子ども子育て支援法に該当する事業を行う場合に
初期投資額が従来よりも少なくて済む。
ということはわかりました。
しかし、待機児童問題もお金の問題だけではないので、
この改正でスッキリと解決につながるかは4月になってみないとわからない部分は大きいですね。
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